政府は13日の閣議で、「児童虐待防止のために親権を最長で2年間停止できる」と定めた改正民法などの施行日を来年4月1日とする政令を決定した。同日以降に親族や虐待された本人などから申し立てがあった場合、家裁が子の身体や生活の状況を考慮して審判で停止期間を定められる。平岡秀夫法相が閣議後会見で明らかにした。

 現行民法には20歳未満の子の親権を親から奪う「親権喪失」の制度があるが、期限に定めがなく、虐待被害の対応にあたる児童相談所などが親子関係の断絶につながりかねないとして申し立てをためらうケースが多かった。改正法では「親権の行使が困難または不適当で、子の利益を害する場合」に、2年以内の範囲で親権の停止を可能にし、子を引き離しやすくする。

 また、これまでは親権喪失の宣告を家裁に請求できるのは子の親族か検察官、児童相談所長だけだったが、改正法では未成年者の後見人や子でも請求できるようにした。

 政府は13日の閣議で、「児童虐待防止のために親権を最長で2年間停止できる」と定めた改正民法などの施行日を来年4月1日とする政令を決定した。同日以降に親族や虐待された本人などから申し立てがあった場合、家裁が子の身体や生活の状況を考慮して審判で停止期間を定められる。平岡秀夫法相が閣議後会見で明らかにした。

 現行民法には20歳未満の子の親権を親から奪う「親権喪失」の制度があるが、期限に定めがなく、虐待被害の対応にあたる児童相談所などが親子関係の断絶につながりかねないとして申し立てをためらうケースが多かった。改正法では「親権の行使が困難または不適当で、子の利益を害する場合」に、2年以内の範囲で親権の停止を可能にし、子を引き離しやすくする。

 また、これまでは親権喪失の宣告を家裁に請求できるのは子の親族か検察官、児童相談所長だけだったが、改正法では未成年者の後見人や子でも請求できるようにした。

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